○福岡地区水道企業団企業長等の給与の特例に関する条例

平成25年3月29日

福企条例第3号

福岡地区水道企業団企業長等の給与に関する条例(昭和52年福企条例第1号。以下「企業長等給与条例」という。)第2条第1項の規定にかかわらず、平成25年4月分から平成26年3月分までの企業長の給料の月額は、同項に掲げる額から同項に掲げる額に100分の10を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、福岡地区水道企業団企業長等退職手当支給条例(昭和52年福企条例第4号)第2条第1項の規定の適用については、この限りでない。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年7月28日福企条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

福岡地区水道企業団企業長等の給与の特例に関する条例

平成25年3月29日 条例第3号

(令和5年7月28日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成25年3月29日 条例第3号
令和5年7月28日 条例第5号