○福岡地区水道企業団水道用水供給事業の設置等に関する条例
昭和48年6月21日
福企条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第4条の規定に基づき、水道用水供給事業(以下「用水供給事業」という。)の設置及び経営の基本等について、必要な事項を定めることを目的とする。
(用水供給事業の設置)
第2条 生活用水その他の浄水を次条第2項に規定する水道事業者に供給するため、用水供給事業を置く。
(経営の基本)
第3条 用水供給事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するよう運営されなければならない。
2 用水供給事業において水道用水を供給する水道事業者は、福岡市、大野城市、筑紫野市、太宰府市、古賀市、糸島市、宇美町、志免町、須恵町、粕屋町、篠栗町、久山町、新宮町、春日那珂川水道企業団及び宗像地区事務組合とする。
3 施設能力及び安定1日最大供給水量並びに水源の概要は、別表に定めるとおりとする。
(組織等)
第4条 法第14条の規定に基づき、企業長の権限に属する事務を処理させるため福岡地区水道企業団(以下「企業団」という。)に分課を置く。
(重要な資産の取得及び処分)
第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない用水供給事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が6,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件1万平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により、企業団の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が1万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)
第7条 用水供給事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 負担附き寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価格が100万円以上のもの
(2) 企業団がその当事者である審査請求その他の不服申立て、和解、あっせん、調停及び仲裁で、当該事件の目的物の価格が20万円以上のもの
(3) 企業団がその当事者である訴えの提起で、当該訴訟物の価格が50万円以上のもの
(4) 法律上企業団の義務に属する損害賠償の額の決定で、当該決定に係る金額が20万円以上のもの。ただし、交通事故による場合は、300万円を超えるもの
(業務状況説明書類の公表)
第8条 企業長は、用水供給事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類(以下「業務状況説明書類」という。)を11月30日までに、10月1日から翌年の3月31日までの業務状況説明書類を翌年度の5月31日までに作成し、公表しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 損益計算書
(3) 貸借対照表
(4) 企業債及び一時借入金現在高
(5) 前各号のほか企業長が必要と認める事項
3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに業務状況説明書類を公表することができなかった場合においては、企業長は、できるだけ速やかにこれを公表しなければならない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年2月24日福企条例第1号)
この条例は、早良郡早良町を廃し、その区域を福岡市に編入する処分の効力を生ずる日から施行する。
附則(昭和50年10月29日福企条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年4月1日福企条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年11月12日福企条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月31日福企条例第1号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。ただし、第3条第2項及び附則の改正規定は、宗像郡宗像町を市とする処分の効力を生ずる日から施行する。
附則(昭和57年3月31日福企条例第1号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年11月22日福企条例第4号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月10日福企条例第1号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年12月7日福企条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年12月3日福企条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年11月13日福企条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年2月15日福企条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年4月1日福企条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年1月19日福企条例第1号)
この条例は、平成17年1月24日から施行する。
附則(平成20年3月10日福企条例第4号)
この条例は、平成20年3月10日から施行する。
附則(平成21年12月25日福企条例第4号)
この条例は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日福企条例第4号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月2日福企条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年2月6日福企条例第3号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表
施設能力及び安定1日最大供給水量(立方メートル/日) | 水源の概要 | |
水源 | 取水能力(立方メートル/日) | |
312,800 (268,100) | 筑後川 | 230,800 (186,100) |
多々良川 | 22,000 | |
那珂川 | 10,000 | |
海水淡水化 | 50,000 |
備考 表中(268,100)及び(186,100)は、安定1日最大供給水量を示す。