○福岡地区水道企業団特別職職員等の旅費に関する条例

昭和48年6月27日

福企条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、福岡地区水道企業団の公務のために旅行する福岡地区水道企業団特別職職員等(以下「職員等」という。)の旅費に関し、必要な事項を定める。

(適用範囲)

第2条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第1項、第204条第1項及び第207条の規定の適用を受ける職員等のうち地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条に規定する企業職員(以下「企業長の補助職員」という。)を除くすべての職員等について適用する。

(旅費の種類)

第3条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当、扶養親族移転料、支度料及び旅行雑費とする。

(旅費の計算)

第4条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行しがたい場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

(鉄道賃)

第5条 鉄道賃は、旅客運賃、急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金を支給する。

2 旅客運賃、急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金については企業長の補助職員の例による。

(船賃)

第6条 船賃は、旅客運賃(以下「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金を支給する。

2 運賃、寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金については、企業長の補助職員の例による。

(航空賃等)

第7条 航空賃及び車賃は、企業長の補助職員の例により支給する。

(日当等)

第8条 日当、宿泊料及び食卓料は、別表に定めるもののほか企業長の補助職員の例により支給する。

(移転料等)

第9条 移転料、着後手当及び扶養親族移転料については、企業長の補助職員の例により支給する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、企業長の補助職員の例による。

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日から適用する。

(昭和50年12月24日福企条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の福岡地区水道企業団特別職職員等の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項に規定するものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の条例別表は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(委任)

4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(昭和52年3月31日福企条例第1号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年6月25日福企条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の福岡地区水道企業団特別職職員等の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項及び第4項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第5条の規定及び第6条の規定並びに別表中日当、宿泊料及び食卓料の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち、施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

4 改正後の条例第3条の規定及び第8条の規定並びに別表中自動車賃の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(委任)

5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(平成2年6月28日福企条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の福岡地区水道企業団特別職職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

別表

職名

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

議会議員

監査委員

企業長

3,300円

16,500円

3,300円

福岡地区水道企業団特別職職員等の旅費に関する条例

昭和48年6月27日 条例第8号

(平成2年6月28日施行)