○福岡地区水道企業団特定事業主等を定める規則

平成18年3月29日

福企規則第2号

次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号)第2項及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第318号)第1条第2項の規定に基づき、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条第1項及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第19条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるものは、次の表の左欄に掲げるものとし、同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

福岡地区水道企業団の企業長

福岡地区水道企業団に勤務する職員

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日福企規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

福岡地区水道企業団特定事業主等を定める規則

平成18年3月29日 規則第2号

(令和4年9月30日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成18年3月29日 規則第2号
令和4年9月30日 規則第3号