○福岡地区水道企業団企業職員賞罰審議会規程
昭和49年12月26日
福企管理規程第10号
第1条 福岡地区水道企業団企業職員(以下「職員」という。)の賞罰に関し、その公正な運営を図るため企業職員賞罰審議会(以下「審議会」という。)を置く。
第2条 審議会は、企業長の諮問に応じ、次に掲げる事項を審議し、その意見を企業長に具申するものとする。
(1) 職員の表彰事案(功績が特に顕著である事案その他の企業長が別に定めるものを除く。)につき表彰に価するかどうか、及びその方法、程度その他表彰事案に関する事項
(2) 職員の懲戒事案につき地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項の規定に該当するかどうか、及び処分の種類、程度その他懲戒事案に関する事項
第3条 審議会の委員は4人とし、職員のうちから企業長が任命する。
第4条 審議会に委員長を置く。
2 委員長は、企業長が委員のうちから任命する。
第5条 委員長は、審議会を招集し、その議事を整理し、審議会を代表する。
2 委員長に事故あるときは、企業長があらかじめ定める順序により委員長の職務を代理することができる。
第6条 審議会は、委員(委員長若しくは前条第2項に定める委員長の職務代理者を含む。以下同じ。)3人以上出席しなければ、これを開くことができない。
第7条 審議会の議事は、委員3人以上によりこれを決する。
附則
この規程は、昭和49年12月26日から施行する。
附則(昭和53年4月1日福企管理規程第6号)抄
この規程は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日福企管理規程第3号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。