○福岡地区水道企業団企業職員証規程

昭和49年12月28日

福企管理規程第14号

第1条 この規程は、福岡地区水道企業団企業職員であることの証明書(以下「職員証」という。)について必要な事項を定めるものとする。

第2条 職員に職員証を発行する。

2 職員証の様式は、別表のとおりとする。

第3条 職員は、職員証を改ざんし、他人に貸与し、若しくは譲渡し、又は不正な目的で使用してはならない。

第4条 職員は、職員証を常に携帯し、これを紛失し、又は甚だしく汚損したときは、直ちに届け出て、再交付を受けなければならない。

2 職員証は、職員が退職したときは、直ちに返付しなければならない。

第5条 職員証の有効期間は、発行の日から7年以内とする。

第6条 この規程に定めることのほか職員証に関し必要なことは、総務課長が定める。

この規程は、昭和50年1月1日から施行する。

(昭和53年4月1日福企管理規程第6号)

この規程は、昭和53年4月1日から施行する。

改正文(昭和61年4月1日福企管理規程第1号)

昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年1月9日福企管理規程第6号)

この規程は、平成元年1月9日から施行する。

(平成8年3月29日福企管理規程第5号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年8月20日福企管理規程第9号)

この規程は、平成11年9月1日から施行する。

(平成15年6月18日福企管理規程第3号)

この規程は、平成15年9月1日から施行する。

(令和4年3月7日福企管理規程第2号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

画像

福岡地区水道企業団企業職員証規程

昭和49年12月28日 管理規程第14号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和49年12月28日 管理規程第14号
昭和53年4月1日 管理規程第6号
昭和61年4月1日 管理規程第1号
平成元年1月9日 管理規程第6号
平成8年3月29日 管理規程第5号
平成11年8月20日 管理規程第9号
平成15年6月18日 管理規程第3号
令和4年3月7日 管理規程第2号