○福岡地区水道企業団企業職員の育児休業等の取扱に関する規程
平成4年4月1日
福企達甲第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、福岡地区水道企業団企業職員(以下「職員」という。)について、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)及び福岡地区水道企業団企業職員の育児休業等に関する条例(平成4年福企条例第2号。以下「条例」という。)に規定する育児休業等の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(条例第2条第3号ア(イ)の企業長が定める非常勤職員)
第2条 条例第2条第3号ア(イ)の企業長が定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。
(条例第2条の3第3号及び第2条の4の企業長が定める特別の事情)
第3条 条例第2条の3第3号及び第2条の4の企業長が定める特別の事情は、条例第3条第1号から第4号までに掲げる事情とする。
(条例第2条の3第3号ウの企業長が定める場合)
第3条の2 条例第2条の3第3号ウの企業長が定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育を受けること(以下「保育の利用」という。)を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合
(2) 常態として条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが、次のいずれかに該当した場合
ア 死亡した場合
イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障がいにより当該子を養育することが困難な状態になった場合
ウ 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合
エ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
(3) 前条に規定する事情に該当した場合
(条例第2条の4第3号の企業長が定める場合)
第4条 前条の規定は、条例第2条の4第3号の企業長が定める場合について準用する。この場合において、同条中「条例第2条の3第3号ウ」とあるのは「条例第2条の4第3号」と、「1歳到達日」とあるのは「1歳6か月到達日」と読み替えるものとする。
(条例第3条第5号のその他の育児休業の終了時に予測することができなかった事実)
第5条 条例第3条第5号のその他の育児休業の終了時に予測することができなかった事実は、次に掲げる事実とする。
(1) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと。
(2) 配偶者と別居したこと。
(3) 育児休業に係る子について保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、企業長が特に認める事実
(育児休業の承認又は期間の延長の請求手続)
第6条 育児休業の承認の請求は、書面により行い、条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに所属長を経て総務部長に行うものとする。
(1) 条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする育児休業法その他の法律の規定による育児休業(以下この号において「地方等育児休業」という。)の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合
(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合
2 育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めるものとする。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りではない。
3 育児休業の期間の延長の請求は、書面により行い、第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに所属長を経て総務部長に行うものとする。
(1) 条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業
(3) 条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業
4 第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(子が死亡した場合等の届出)
第7条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合は、遅滞なく、その旨を企業長に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(4) 職員が産前休暇を始めた場合
(5) 職員が出産した場合
2 前項の届出は、書面により行うものとする。
(条例第4条のその他の育児休業の期間の延長の請求時に予測することができなかった事実)
第8条 条例第4条のその他の育児休業の期間の延長の請求時に予測することができなかった事実は、次に掲げる事実とする。
(1) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと。
(2) 配偶者と別居したこと。
(3) 育児休業に係る子について保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、企業長が特に認める事実
(職務復帰)
第9条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき、又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消されたときを除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(条例第8条第7号のその他の育児短時間勤務の終了時に予測することができなかった事実)
第10条 条例第8条第7号のその他の育児短時間勤務の終了時に予測することができなかった事実は、次に掲げる事実とする。
(1) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと。
(2) 配偶者と別居したこと。
(3) 育児短時間勤務に係る子について保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、企業長が特に認める事実
(育児短時間勤務)
第11条 条例第10条の企業長が定める方法は、書面により、所属長を経て総務部長に行うものとする。
2 第6条第2項本文の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求に準用する。
3 第7条の規定は、育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出に準用する。
(条例第12条の企業長が定める非常勤職員)
第12条 条例第12条の企業長が定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日(週以外の期間によって勤務日が定められている場合にあっては、1年間の勤務日が121日)以上であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。
(部分休業)
第13条 部分休業の承認の請求は、書面により、部分休業を始めようとする日の2週間前までに所属長を経て総務部長に行うものとする。
2 第6条第2項本文の規定は、部分休業の承認の請求に準用する。
3 第7条の規定は、部分休業に係る子が死亡した場合等の届出に準用する。
(雑則)
第14条 この規程に基づき提出すべき書面の様式その他この規程の実施に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月27日福企達甲第2号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
改正文(平成20年3月31日福企訓令第2号)抄
平成20年4月1日から施行する。
改正文(平成22年6月24日福企訓令第1号)抄
平成22年6月30日から施行する。
改正文(平成27年3月31日福企訓令第1号)抄
平成27年4月1日から施行する。
改正文(平成29年3月31日福企訓令第4号)抄
平成29年4月1日から施行する。
改正文(令和4年3月28日福企訓令第1号)抄
令和4年4月1日から施行する。
改正文(令和4年9月30日福企訓令第3号)抄
令和4年10月1日から施行する。