○福岡地区水道企業団企業職員の勤務を要しない日の振替等に関する規程
平成6年9月1日
福企管理規程第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、福岡地区水道企業団企業職員の勤務を要しない日の振替等(福岡地区水道企業団企業職員就業規程(昭和53年福企管理規程第6号。以下「就業規程」という。)第12条の2の規定に基づき、勤務日を勤務を要しない日に変更し、当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命じる必要がある日に割り振り、又は勤務日のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を同条の勤務することを命じる必要がある日に割り振ること(以下「半日勤務時間の割振り変更」という。)及び就業規程第12条の3第2項の規定に基づき、勤務日に割り振られた勤務時間を休日に、当該休日に割り振られた勤務時間を当該勤務日にそれぞれ割り振ったうえ、当該勤務日に新たに割り振られた勤務時間において勤務することを免除するとともに、当該休日に新たに割り振られた勤務時間に勤務させることをいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務を要しない日等)
第2条 勤務を要しない日の振替等を行う場合には、勤務を要しない日の振替等を行った後において、勤務を要しない日等が次の各号のいずれにも該当することとなるようにしなければならない。
(1) 勤務を要しない日が毎4週間につき4日以上となること。
(2) 正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないこと。
(期間)
第3条 就業規程第12条の2の企業長が定める期間は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 勤務を要しない日が、日曜日及び土曜日と定められている職員 就業規程第12条の2の勤務することを命じる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命じる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間
(2) その他の職員 就業規程第12条の2の勤務することを命ずる必要がある日が属する正規の勤務時間を割り振る際の単位となる期間
2 就業規程第12条の3第2項の企業長が定める期間は、同項の勤務することを命じる必要がある日の翌日から当該勤務することを命じる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。
(半日勤務時間)
第4条 就業規程第12条の2の企業長が定める勤務時間は、4時間とする。
2 半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、前条第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。
(命令簿)
第5条 所属長は、企業職員を、就業規程第12条の2の規定により勤務を要しない日に勤務させるとき又は就業規程第12条の3第2項の規定により休日に勤務させるときは、勤務を要しない日の振替等命令簿(以下「命令簿」という。)により、あらかじめ勤務することを命じなければならない。ただし、緊急やむを得ない公務の必要がある場合等これにより難い場合は、この限りでない。
2 所属長は、前項の規定により勤務することを命じたときは、命令簿により事後に確認しなければならない。
(委任)
第6条 この規程の施行に関し必要な事項は、総務部長が定める。
附則
この規程は、平成6年9月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日福企管理規程第7号)
この規程は、平成26年4月6日から施行する。
附則(令和3年3月29日福企管理規程第7号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。