○福岡地区水道企業団企業職員就業規程の臨時特例規程

昭和50年4月28日

福企管理規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、通勤時間帯における交通混雑に対処するため、福岡地区水道企業団企業職員就業規程(昭和53年福企管理規程第6号。以下「就業規程」という。)の規定の臨時特例を定めるものとする。

(勤務時間の特例)

第2条 就業規程第1条に規定する職員に対する同規程第9条第2項の規定の適用については、同項中「午前8時45分から午後5時30分までとする。」とあるのは「所属長が次の表に定めるところによりA及びBを組み合わせて指定する。

A

午前8時45分から午後5時30分まで

B

午前9時15分から午後6時まで

」とする。

(規定外の事項)

第3条 この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

この規程は、昭和50年5月1日から施行する。

(昭和53年4月1日福企管理規程第6号)

この規程は、昭和53年4月1日から施行する。

(平成2年8月9日福企管理規程第3号)

この規程は、平成2年8月19日から施行する。

(平成3年3月3日福企管理規程第1号)

この規程は、平成3年3月3日から施行する。

(平成5年5月7日福企管理規程第10号)

この規程は、平成5年5月23日から施行する。

(平成9年3月21日福企管理規程第1号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日福企管理規程第8号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

福岡地区水道企業団企業職員就業規程の臨時特例規程

昭和50年4月28日 管理規程第5号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和50年4月28日 管理規程第5号
昭和53年4月1日 管理規程第6号
平成2年8月9日 管理規程第3号
平成3年3月3日 管理規程第1号
平成5年5月7日 管理規程第10号
平成9年3月21日 管理規程第1号
平成20年3月31日 管理規程第8号