○福岡地区水道企業団企業職員就業規程の臨時特例規程
昭和50年4月28日
福企管理規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、通勤時間帯における交通混雑に対処するため、福岡地区水道企業団企業職員就業規程(昭和53年福企管理規程第6号。以下「就業規程」という。)の規定の臨時特例を定めるものとする。
A | 午前8時45分から午後5時30分まで |
B | 午前9時15分から午後6時まで |
」とする。
(規定外の事項)
第3条 この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
この規程は、昭和50年5月1日から施行する。
附則(昭和53年4月1日福企管理規程第6号)抄
この規程は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(平成2年8月9日福企管理規程第3号)
この規程は、平成2年8月19日から施行する。
附則(平成3年3月3日福企管理規程第1号)抄
この規程は、平成3年3月3日から施行する。
附則(平成5年5月7日福企管理規程第10号)
この規程は、平成5年5月23日から施行する。
附則(平成9年3月21日福企管理規程第1号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日福企管理規程第8号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。