○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき政治的行為の制限を受ける職に関する規則

昭和48年6月25日

福企規則第4号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第36条の規定の適用を受ける職は、次のとおりとする。

(1) 副企業長

(2) 部長

(3) 課長(牛頸浄水場長、水質センター所長及び海水淡水化センター所長を含む。)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月16日福企管理規程第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月31日福企規則第1号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成3年4月1日福企規則第3号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年4月1日福企規則第1号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日福企規則第1号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成17年3月29日福企規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年3月11日福企規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき政治的行為の制限を受ける職に関する規則

昭和48年6月25日 規則第4号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和48年6月25日 規則第4号
昭和53年4月16日 管理規程第13号
昭和58年3月31日 規則第1号
平成3年4月1日 規則第3号
平成5年4月1日 規則第1号
平成8年3月29日 規則第1号
平成17年3月29日 規則第1号
平成25年3月11日 規則第1号