○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき政治的行為の制限を受ける職に関する規則
昭和48年6月25日
福企規則第4号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第36条の規定の適用を受ける職は、次のとおりとする。
(1) 副企業長
(2) 部長
(3) 課長(牛頸浄水場長、水質センター所長及び海水淡水化センター所長を含む。)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年4月16日福企管理規程第13号)抄
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月31日福企規則第1号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成3年4月1日福企規則第3号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年4月1日福企規則第1号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日福企規則第1号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日福企規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月11日福企規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。