○福岡地区水道企業団職員の服務の宣誓に関する条例

昭和48年6月21日

福企条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、福岡地区水道企業団職員(以下「職員」という。)の服務の宣誓に関し、規定することを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この条例において職員とは、地方公務員法第3条第2項に規定する一般職に属する全ての職員をいう。

(服務の宣誓)

第3条 新たに職員となった者は別記様式による宣誓書を企業長に提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。

2 前項の規定にかかわらず、地震、火災、水害又はこれらに類する緊急の事態に際し必要な場合は、宣誓を行う前においても職員に職務を行わせることができる。

第4条 新たに職員となった者に対する給与の支払行為は、前条第1項に定める宣誓が行われた後でなければしてはならない。

(権限の委任)

第5条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、企業長が定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年4月1日福企条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年8月30日福企条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

画像

福岡地区水道企業団職員の服務の宣誓に関する条例

昭和48年6月21日 条例第5号

(令和4年8月30日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和48年6月21日 条例第5号
平成元年4月1日 条例第1号
令和4年8月30日 条例第3号