○福岡地区水道企業団企業職員の臨時的任用の手続に関する規程

昭和50年12月24日

福企管理規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項の規定に基づく臨時的任用の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(任用手続)

第2条 所属長は、臨時的任用を行う必要があると認めた場合は、あらかじめ臨時的任用申請書を総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、次の各号のいずれかに該当し、臨時的任用を行う必要があると判定したときは、臨時職員として任用する者に臨時的任用辞令書を、所属長に臨時的任用辞令書の写しを交付しなければならない。ただし、同時に多数の者を同一期間任用する場合は、所要事項を連記した書面をもって、その臨時的任用辞令書にかえることができる。

(1) 災害その他重大な事故のため、採用、昇任、降任又は転任等の方法により常勤の職員を任命するまでの間その職を欠員にしておくことができない緊急の場合

(2) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関する場合

(任用方法)

第3条 臨時的任用は、その職の職務遂行上必要な資格を有すると認められる者のうちから選考によりこれを行う。

(任用期間)

第4条 臨時的任用の期間は、6月を超えることができない。

(任用更新)

第5条 事務又は事業その他の都合により臨時的任用期間を更新する必要がある場合には、前条の規定にかかわらず、1回に限り6月を超えない範囲内において更新することができる。

2 前項の場合には、第2条の任用手続規定を準用する。

(免職手続)

第6条 事務又は事業その他の都合により、臨時職員をその任用期間満了前に免職する必要がある場合は、所属長は、あらかじめその氏名、所属、免職期日及び免職理由を記載した書面をもって総務課長に申し出なければならない。

2 前項の申出があったときは、総務課長は、当該免職が妥当であると判定した場合に、その免職理由を記載した書面を本人に提示して通知し、免職するものとする。

(退職手続)

第7条 臨時職員が任用期間満了前に退職しようとするときは、所属長を経て、退職願を総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の退職願を提出を行った者に対して退職辞令書を交付しなければならない。

(申請書等の様式)

第8条 この規程の規定による申請、通知等に関し作成する申請書、通知書等の様式については、企業長が別に定める。

 抄

(施行期日)

第1条 この規程は、昭和51年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規程施行の日に現に臨時職員である者が継続して臨時的任用される場合には、従前の例によるものとする。

(昭和52年4月28日福企管理規程第8号)

この規程は、昭和52年4月28日から施行する。

(昭和52年7月15日福企管理規程第9号)

この規程は、昭和52年7月15日から施行する。

(昭和53年4月1日福企管理規程第6号)

この規程は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和57年8月30日福企管理規程第6号)

この規程は、昭和57年8月30日から施行し、改正後の福岡地区水道企業団臨時的任用職員の身分取扱等に関する規程(以下「臨時的任用規程」という。)第9条第1項の規定は、昭和57年7月1日から適用し、改正後の臨時的任用規程附則第3条の規定は、昭和57年6月13日から適用する。

(平成元年1月9日福企管理規程第4号)

この規程は、平成元年1月9日から施行する。

(平成3年3月3日福企管理規程第1号)

この規程は、平成3年3月3日から施行する。

(平成5年5月7日福企管理規程第10号)

この規程は、平成5年5月23日から施行する。

(平成5年8月5日福企管理規程第12号)

この規程は、平成5年8月5日から施行する。

(平成6年4月1日福企管理規程第3号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日福企管理規程第6号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年4月1日福企管理規程第5号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日福企管理規程第7号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日福企管理規程第13号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月10日福企管理規程第2号)

この規程は、平成20年3月10日から施行する。

(平成20年8月1日福企管理規程第15号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日福企管理規程第3号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日福企管理規程第2号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日福企管理規程第2号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日福企管理規程第6号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

福岡地区水道企業団企業職員の臨時的任用の手続に関する規程

昭和50年12月24日 管理規程第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和50年12月24日 管理規程第7号
昭和52年4月28日 管理規程第8号
昭和52年7月15日 管理規程第9号
昭和53年4月1日 管理規程第6号
昭和57年8月30日 管理規程第6号
平成元年1月9日 管理規程第4号
平成3年3月3日 管理規程第1号
平成5年5月7日 管理規程第10号
平成5年8月5日 管理規程第12号
平成6年4月1日 管理規程第3号
平成7年3月31日 管理規程第6号
平成10年4月1日 管理規程第5号
平成11年3月31日 管理規程第7号
平成18年4月1日 管理規程第13号
平成20年3月10日 管理規程第2号
平成20年8月1日 管理規程第15号
平成27年3月31日 管理規程第3号
平成28年3月31日 管理規程第2号
平成30年3月30日 管理規程第2号
令和2年3月30日 管理規程第6号