○福岡地区水道企業団人事行政の運営の状況の公表に関する条例

平成17年10月13日

福企条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(企業長の取りまとめ)

第2条 企業長は、毎年8月末までに、前年度における人事行政の運営の状況を取りまとめなければならない。

(取りまとめ事項)

第3条 前条の規定により企業長が取りまとめなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。

(1) 職員の任免及び職員数の状況

(2) 職員の人事評価の状況

(3) 職員の給与の状況

(4) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

(5) 職員の休業に関する状況

(6) 職員の分限及び懲戒処分の状況

(7) 職員の服務の状況

(8) 職員の退職管理の状況

(9) 職員の研修の状況

(10) 職員の福祉及び利益の保護の状況

(11) その他企業長が必要と認める事項

(企業長による公表)

第4条 企業長は、第2条の規定により取りまとめを行ったときは、毎年9月末までに、その概要を公表しなければならない。

(公表の方法)

第5条 前条の規定による公表は、次に掲げる方法で行う。

(1) 福岡地区水道企業団の事務所の掲示場に掲示する方法

(2) インターネットを利用して閲覧に供する方法

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年度に実施する平成16年度における人事行政の運営の状況の取りまとめ等の時期の特例)

2 第2条及び第4条の規定にかかわらず、平成17年度に限り、平成16年度における人事行政の運営の状況を取りまとめなければならない時期は平成17年11月末までとし、その概要を公表しなければならない時期は同年12月末までとする。

(平成28年2月1日福企条例第2号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年8月27日福企条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年2月16日福企条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

福岡地区水道企業団人事行政の運営の状況の公表に関する条例

平成17年10月13日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)