○福岡地区水道企業団公印規程

平成20年3月10日

福企管理規程第4号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めがある場合を除くほか、福岡地区水道企業団の公印について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において公印とは、公文書に使用する企業団印及び職印をいう。

(公印の管理)

第3条 公印の保管及び取扱は、厳正かつ確実に行わなければならない。

2 総務課長は、公印の保管及び取扱を総括するものとする。

(公印の種類)

第4条 公印は、一般公印及び専用公印とする。

2 専用公印は、その特定された用途に限り使用するものとする。

3 一般公印は、専用公印を使用すべき場合を除き使用するものとする。

(公印の管守者)

第5条 公印の保管及び取扱の責任者として、各公印についてそれぞれ管守者を置く。

2 前項の管守者に異動があった場合には、5日以内に事務引継を行わなければならない。

(公印の名称、ひな形等)

第6条 公印の名称、書体、形状、大きさ、管守者及び用途は、別表第1のとおりとし、そのひな形は別表第2のとおりとする。

(公印取扱責任者)

第7条 管守者は、必要と認める場合には、所属職員のうちから公印取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を選任することができる。

2 取扱責任者は、管守者の命を受け公印の保管その他公印に関する事務に従事する。

3 取扱責任者に異動があった場合には、5日以内に事務引継を行わなければならない。

(押印手続き)

第8条 公印を押印する場合は、決裁を経た起案文書及び押印を必要とする文書を管守者又は取扱責任者に提示し、審査を受けなければならない。

2 公印を使用する場合は、公印使用簿(様式第1号)に所定の事項を記載しなければならない。

(印影印刷)

第9条 第6条に規定する公印で企業団又は企業長に係るものを使用すべき文書で、一定の字句若しくは内容のものを多数印刷するものについては、当該公印の押印に代えて公印の印影又はこれを伸縮した印影(以下この条において「印影」という。)を印刷することができる。

2 前項の規定による印影の印刷に用いる公印(以下「印影印刷用公印」という。)の名称、書体、形状、大きさ及び管守者は、別表第3のとおりとし、そのひな形は、別表第4のとおりとする。

3 企業長は、第1項の規定により印影を印刷した文書(以下「印影印刷物」という。)及び印影印刷物用公印の名称並びに印影のひな形、形状、大きさ及び用途をあらかじめ告示するものとする。

4 印影印刷物を作成する場合は、その都度管守者の承認を受けなければならない。

(電子印)

第10条 第6条に規定する公印で企業団又は企業長に係るものを使用すべき文書で、企業長が必要と認めたものについては、当該公印の押印に代えて、電子計算機に記録した公印の印影又はこれを伸縮した印影を打ち出したもの(以下「電子印」という。)を使用することができる。

2 電子印に用いる公印(以下「電子印用公印」という。)の名称、書体、形状、大きさ及び管守者は、別表第5のとおりとし、そのひな形は別表第6のとおりとする。

3 企業長は、第1項の規定により電子印を使用した文書(以下「電子印使用文書」という。)の名称及び電子印用公印の名称並びに電子印のひな形、形状、大きさ及び用途をあらかじめ告示するものとする。

4 電子印使用文書を作成する場合は、あらかじめ管守者の承認を得なければならない。

(職務代理者の専用公印等)

第11条 企業長に職務代理者が置かれた場合は、企業長の印影印刷用公印又は電子印用公印をそれぞれ当該職務代理者の印影印刷用公印又は電子印用公印とみなすものとする。

(登録)

第12条 総務課長は、公印台帳(様式第2号)を備えなければならない。

2 管守者は、総務課長が作成する前項の公印台帳の副本を当該公印とともに保管しなければならない。

(新調、改刻、廃止)

第13条 公印の新調、改刻又は廃止(以下「公印の異動」という。)は、当該公印の管守者が総務課長と協議のうえ、これを行うものとする。

2 管守者は、公印の異動があったときは、公印異動届(様式第3号)により速やかに総務課長に通知しなければならない。

3 総務課長は、前項の通知を受けたときは、速やかに公印台帳を整備しなければならない。

(廃止した公印の保存及び廃棄)

第14条 前条第1項の規定により公印が廃止されたときは、管守者は、その公印を速やかに総務課長に引き渡さなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により引渡しを受けた公印を、これを廃止した日から起算して10年間保存しなければならない。

3 総務課長は、前項の規定により保存すべき期間を経過した公印を切断、焼却等適当な方法で廃棄しなければならない。

(事故届)

第15条 管守者は、公印の盗難、紛失又はき損等の事故があったときは、遅滞なく公印事故届(様式第4号)により総務課長に報告しなければならない。公印に関し偽造等の事故があったときも同様とする。

(公印管理状況等の調査)

第16条 総務課長は、公印の管守、使用状況等について適宜必要な事項を調査することができる。

(委任)

第17条 この規程の施行について必要な事項は、総務部長が定める。

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日福企管理規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年11月7日福企管理規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年2月22日福企管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表第1

一般公印

名称

ひな形

書体

形状

大きさ(ミリメートル)

管守者

企業団印

1

てん書

正方形

30

総務課長

企業長印

2

てん書

正方形

20

総務課長

企業長職務代理者印

3

かい書

正方形

20

総務課長

削除

4

削除

削除

削除

削除

削除

5

削除

削除

削除

削除

水質センター所長印

6

かい書

正方形

20

水質センター所長

専用公印

名称

ひな形

書体

形状

大きさ(ミリメートル)

管守者

用途

財務課専用企業長印

1

てん書

正方形

18

財務課長

出納文書専用

財務課専用企業長職務代理者印

2

かい書

正方形

18

財務課長

出納文書専用

別表第2

一般公印

1

2

3

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4

5

6

削除

削除

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専用公印

1

2

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別表第3

印影印刷用公印

名称

書体

形状

大きさ(ミリメートル)

管守者

企業長印

てん書

正方形

20

総務課長

別表第4

印影印刷用公印

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別表第5

電子印用公印

名称

書体

形状

大きさ(ミリメートル)

管守者

企業長印

てん書

正方形

20

総務課長

別表第6

電子印用公印

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福岡地区水道企業団公印規程

平成20年3月10日 管理規程第4号

(令和4年2月22日施行)