○福岡地区水道企業団庁用車管理規程

昭和51年4月1日

福企管理規程第3号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 管理(第7条―第22条)

第3章 補則(第23条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、福岡地区水道企業団(以下「企業団」という。)の事務事業のため使用する自動車を適正かつ効率的に管理するために必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車 企業団の所有又は管理に属するもの及び自動車賃貸事業者との間になした庁用自動車賃貸借等業務契約に基づき使用するもので道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車のうち、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第2条に規定する自動車をいう。

(2) 借上車 企業団が自動車運送事業者との間になした自動車供給契約に基づき使用する自動車をいう。

(3) 主管の長 配置を受けた自動車の運行を管理する課(牛頸浄水場、水質センター及び海水淡水化センターを含む。以下同じ。)の長をいう。

(4) 保管場所 自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第2条第3号に規定する保管場所をいう。

(自動車管理統轄者)

第3条 次条に定める安全運転管理者及び第5条に定める安全運転管理員間相互の連絡調整を図り、企業団庁用車の安全で経済的かつ効率的な管理を行うために企業団に自動車管理統轄者(以下「統轄者」という。)を置く。

2 前項の統轄者は、財務課長がその任に当たる。

(安全運転管理者)

第4条 道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3第1項の規定に基づき安全運転管理者を置く。

2 安全運転管理者は、庁用の自動車を運転する者(以下「運転者」という。)が法令を遵守し、安全運転するようその指導の任に当たる。

(安全運転管理員)

第5条 自動車の運行を管理する課等で安全運転管理者を置かない課等に、前条第2項の職務を行わせるため、安全運転管理員を置く。

(安全運転管理者及び安全運転管理員の報告)

第6条 主管の長は、安全運転管理者又は安全運転管理員を定めたときは、直ちにその職及び氏名を統轄者に報告しなければならない。

第2章 管理

(運行管理)

第7条 主管の長は、その所属する自動車の適正な運行の管理を行わなければならない。

(総合調整)

第8条 統轄者は、自動車の効率的運営を図るため必要があると認めるときは、主管の長に対し、報告又は必要な措置を求めることができる。

(運転責任者)

第9条 主管の長は、配置を受けた個々の自動車につきそれぞれ運行管理の責任者(以下「運転責任者」という。)を定めることができる。この場合、速やかにその責任者の職及び氏名を統轄者に報告しなければならない。

(運転責任者の適格処置)

第10条 統轄者は、前2条による報告に対し、不適当であると認めるときは、主管の長に変更を求めることができる。

(使用手続)

第11条 自動車の使用を必要とする者は、主管の長に申し込まなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、運転責任者は、自己の責任において申込手続を略し、自動車を使用することができる。

第12条 主管の長が前条第1項の申込みを適当と認めたときは、運転責任者は、使用させる自動車を指定し、自動車運行管理簿(様式第1号。以下「運行簿」という。)を交付するものとする。ただし、主管の長は、総務部長が定めるところにより、自動車に代えて借上車を使用させることができる。

2 運転者は、その運行状況を運行簿に記入しなければならない。

(運行状況の確認)

第13条 運転責任者は、毎日の運行状況を運行簿により確認し、異状等特記事項がある場合には、速やかに主管の長に運行簿を提出しなければならない。

2 前項に定めるほか、主管の長は、統轄者に対し、毎月の自動車の利用状況を月別自動車利用状況報告書(様式第3号)により翌月の10日までに報告しなければならない。

(運行の相互利用)

第14条 自動車の効率的運用を図るため、主管の長は、相互間の運行及び使用の便宜を図らなければならない。

(使用の制限)

第15条 主管の長は、自動車の使用に当たり、遠距離等のため他の交通機関を利用することが適当であると認めるとき又はその他効率的運用を阻害するおそれがあるときは、その使用を制限しなければならない。

第16条 借上車の使用は、自動車を使用できない場合又は使用の目的上借上車の使用の方が適当と認められる場合に限るものとし、その手続は、総務部長が定める。

(保管場所)

第17条 主管の長は、所管の自動車の保管場所を定めなければならない。

2 運転者は、使用後必ず所定の保管場所に格納しなければならない。

3 主管の長は、保管場所を定め、又は変更したときは、統轄者に報告するとともに関係者に周知、徹底しなければならない。

4 主管の長は、第2項の規定にかかわらず、業務等の都合により、あらかじめ保管場所及び運行経路を指定のうえ、所定の保管場所以外の保管場所に保管させることができる。この場合の保管場所に係る報告は、前項の規定を適用しない。

(日常点検)

第18条 運転者は、必ず担当車両を法令等に定める所定の事項について点検を行い、その結果を運行簿の特記事項の欄に記録するとともに、異状を発見したときは、直ちに主管の長に報告し、その指示を受けなければならない。

(走行中の異状)

第19条 運転者は、走行中に自動車の異状に気づいたときは、直ちに主管の長に報告し、その指示を受けるとともに、運行簿に記録し、修理後当分の間、当該自動車を前条の規定に基づき日常点検をしようとする者が特に注意し得るよう措置しなければならない。

(修理手続)

第20条 運転責任者は、自己の担当自動車が修理を必要とするときは、運行簿に記載して、主管の長を経て統轄者に届け出なければならない。

2 前項の場合主管の長は、速やかに修理しなければならない。

(事故処理)

第21条 運転者は、衝突、火災その他の事故が発生したときは、主管の長に報告し、その指示を受けなければならない。

2 前項の報告を受けた主管の長は、被害を最少限にとどめるよう迅速に措置するとともに、遅滞なく事実を調査し、参考書類を添えて、事故報告書(様式第4号)により統轄者を経て企業長に報告しなければならない。

3 主管の長は、事故が特に重要であると認めるときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定による報告の前に口頭又は電話で企業長に直ちに報告し、その指示を受けなければならない。この場合においては、主管の長は、遅滞なく統括者にその旨を報告しなければならない。

4 事故の処理は、統轄者と協議のうえ、主管の長が行うものとする。

(災害時等の使用)

第22条 統轄者は、災害その他の理由により必要と認めたときは、配置した全部又は一部の自動車を統轄し、その使用を制限し、臨機の措置をとることができる。

第3章 補則

(委任事項)

第23条 この規程の施行に関し必要な事項は、総務部長が定める。

 抄

この規程は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和58年3月31日福企管理規程第1号)

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成元年1月9日福企管理規程第2号)

この規程は、平成元年1月9日から施行する。

(平成3年4月1日福企管理規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の第3条、第5条、第11条及び第14条の規定にかかわらず、改正前の規程に基づき作成された帳票は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成5年4月28日福企管理規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、平成5年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の福岡地区水道企業団庁用車管理規程別記様式第1号及び第3号により作成された様式は、なお従前の例により使用することができる。

(平成9年4月1日福企管理規程第4号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成15年7月1日福企管理規程第5号)

この規程は、平成15年7月1日から施行する。

(平成17年3月29日福企管理規程第3号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月10日福企管理規程第2号)

この規程は、平成20年3月10日から施行する。

(平成25年3月29日福企管理規程第8号)

(施行期日)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

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様式第2号 削除

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福岡地区水道企業団庁用車管理規程

昭和51年4月1日 管理規程第3号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章
沿革情報
昭和51年4月1日 管理規程第3号
昭和58年3月31日 管理規程第1号
平成元年1月9日 管理規程第2号
平成3年4月1日 管理規程第2号
平成5年4月28日 管理規程第8号
平成9年4月1日 管理規程第4号
平成15年7月1日 管理規程第5号
平成17年3月29日 管理規程第3号
平成20年3月10日 管理規程第2号
平成25年3月29日 管理規程第8号