○福岡地区水道企業団自家用電気工作物保安規程

平成2年3月23日

福企達甲第1号

(目的)

第1条 この規程は、電気事業法(昭和39年法律第170号。以下「法」という。)第42条第1項の規定に基づき、福岡地区水道企業団(以下「企業団」という。)が設置する自家用電気工作物(その管理を委託したものを除く。以下「電気工作物」という。)に関し、施設の工事、維持及び運用に関する保安を確実に行い、もって従事者の安全と機器設備の保安を図ることを目的とする。

(管理者)

第2条 企業団が設置した電気工作物の工事、維持又は運用に関する業務を総括管理させるため、電気工作物のそれぞれの設置個所ごとに別表のとおり管理者を置く。

(主任技術者)

第3条 前条に定める管理者のほか、法第43条第1項の規定に基づき電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、電気工作物のそれぞれの設置個所ごとに主任技術者を置く。

2 主任技術者の保安監督の職務は、次の事項について行うものとする。

(1) 電気工作物に係る保安教育に関すること。

(2) 電気工作物の工事に関すること。

(3) 電気工作物の保守に関すること。

(4) 電気工作物の運転操作に関すること。

(5) 災害対策に関すること。

(6) 保守業務の記録に関すること。

(7) 法定自主検査に関すること。

(8) 保安用機材及び書類の整備に関すること。

(管理者の義務)

第4条 管理者は、電気工作物の保守に関する事項を決定し、又は行おうとするときは、主任技術者の意見を尊重しなければならない。

2 管理者は、法令に基づいて行う所管官庁に提出する書類の内容が電気工作物に係る保守に関係のある場合には、主任技術者と協議のうえ決定するものとする。

3 管理者は、所管官庁が行う検査には、主任技術者を立会わせなければならない。

(主任技術者の義務)

第5条 主任技術者は、管理者を補佐し、法令及びこの規程を遵守し、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督職務を誠実に行わなければならない。

(従事者の義務)

第6条 電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者は、主任技術者の保安に関する指示に従わなければならない。

(保安機構)

第7条 管理者は、電気工作物の工事、維持及び運用に関する責任の所在を明確にし、並びに指揮命令系統を明確にするため、主任技術者と協議して、その管理に属する電気工作物の工事、維持及び運用に係る業務分担を定めなければならない。

(保安要領)

第8条 管理者は、その管理に属する電気工作物の保安要領を定めなければならない。

2 管理者は、前項の保安要領を定める場合には、主任技術者と協議しなければならない。保安要領を改正する場合もまた同様とする。

3 保安要領には、次の事項を規定しなければならない。

(1) 主任技術者が不在の場合の代務者

(2) 常時、主任技術者の補助業務を行うべき者

(3) 運転操作に関すること。

(4) 工事、維持又は運用のための巡視、点検及び測定に関すること。

(5) 保安教育に関すること。

(6) 災害対策に関すること。

(7) 記録に関すること。

(8) 法定自主検査に関すること。

(9) 電力会社との保安上の責任分界点に関すること。

(10) 発電所の運転を相当期間停止する場合における保全の方法に関すること。

(保安計画)

第9条 主任技術者は、保安業務を行うにあたっては、実施計画書を作成し、管理者の承認を受けなければならない。

(技術基準適合)

第10条 管理者及び主任技術者は、電気工作物が常に法令に定められた技術基準に適合するよう保安監督に努めなければならない。

2 管理者及び主任技術者は、第8条第3項第4号の規定に基づく巡視、点検及び測定の結果、法令に定められた技術基準に適合しない場合は、すみやかに当該電気工作物を法令に定められた技術基準に適合するように改善しなければならない。

(災害対策)

第11条 主任技術者は、事故又は災害が発生したときは、管理者及び総括安全衛生管理者(労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第10条の規定に基づき選任されたものをいう。以下同じ。)にすみやかに報告しなければならない。

2 主任技術者は、事故又は災害が発生したときは、臨時に精密点検を行い、再発防止の措置を講じなければならない。

第12条 主任技術者は、電気による二次災害発生防止のため、すみやかに適当な措置を講じなければならない。

第13条 管理者は、夜間等において主任技術者及び代務者が不在のときの連絡方法を定め、みやすい場所に表示しなければならない。

2 管理者は、波及事故の場合の電力会社への連絡方法を前項の表示場所に表示しなければならない。

(安全送電)

第14条 電路は、常に安全を確認して送電しなければならない。

(図面等の整備)

第15条 主任技術者は、電気工作物の実態を把握するため、配線図、結線図、機械装置図等を常に整備し、わかり易い場所に保存しなければならない。

(報告)

第16条 管理者は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なくその旨を総務課長及び総括安全衛生管理者に報告しなければならない。

(1) 第8条第3項第1号に規定する代務者を選任したとき。

(2) 第7条に規定する業務分担若しくは第8条に規定する保安要領を定めたとき、又は第9条に規定する実施計画書を承認したとき。

(管理を委託した自家用電気工作物に係る保安規程)

第17条 当企業団が設置する自家用電気工作物のうちその管理を委託したものに係る電気事業法の規定に基づく保安規程は、この規程に準じ別に企業長が定める。

改正文(平成3年11月25日福企達甲第2号)

平成3年11月25日から施行する。

改正文(平成12年10月1日福企達甲第1号)

平成12年10月1日から施行する。

改正文(平成16年6月29日福企達甲第1号)

平成16年7月1日から施行する。

改正文(平成17年4月1日福企達甲第2号)

平成17年4月1日から施行する。

別表

施設名

所在地

受電電圧V

管理者

備考

庁舎

福岡市南区清水四丁目3番1号

6,600

総務課長

非常用予備発電装置ディーゼル

50KVA 220V

海の中道奈多海水淡水化センター

福岡市東区大字奈多字小瀬抜1302番122

66,000

海水淡水化センター所長

非常用予備発電装置ディーゼル

1000KVA 6600V

多々良混合施設

糟屋郡粕屋町大字戸原字五寸田691―1

6,600

海水淡水化センター所長

非常用予備発電装置ガスタービン

1250KVA 6600V

福岡地区水道企業団自家用電気工作物保安規程

平成2年3月23日 達甲第1号

(平成17年4月1日施行)