○福岡地区水道企業団水道技術管理者の職務に関する規程
平成19年2月28日
福企訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第19条に規定する水道技術管理者(以下「技術管理者」という。)の職務の内容に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 技術管理者は、次に掲げる職務に従事し、及びこれらの職務に従事する他の職員を監督する。
(1) 水道施設が法第5条の規定による施設基準に適合しているかどうかの検査(法第22条の2第2項に規定する点検を含む。)に関すること。
(2) 法第13条第1項の規定による水質検査及び施設検査に関すること。
(3) 法第20条第1項の規定による水質検査に関すること。
(4) 法第21条第1項の規定による健康診断に関すること。
(5) 法第22条の規定による衛生上の措置に関すること。
(6) 法第22条の3第1項の台帳の作成に関すること。
(7) 法第23条第1項の規定による給水の緊急停止に関すること。
(8) 法第37条前段の規定による給水停止に関すること。
(技術管理補助者の設置等)
第4条 第2条各号に規定する技術管理者の職務を補助し、当該職務の円滑な処理を図るため、企業団に水道技術管理補助者(以下「補助者」という。)を置く。
2 補助者は、技術管理者が別に定める課又はこれに準ずる組織の長以上の職にある者をもって充てる。
3 補助者の職務は、福岡地区水道企業団事務分掌規程(昭和48年福企管理規程第8号)第3条の規定に基づき、技術管理者が別に定める。
4 補助者は、技術管理者の命を受け、福岡地区水道企業団部長以下専決規程(昭和48年福企達甲第1号)の規定に基づき、職務を行うものとする。
(委任)
第5条 この規程に定めるもののほか、水道の管理の適正を期するために必要な事項は、技術管理者が別に定める。
制定文 抄
平成19年3月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日福企訓令第1号)
この規程による改正後の福岡地区水道企業団水道技術管理者の職務に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第2条第1号の規定は令和元年10月1日から適用し、改正後の規程第2条第6号の規定は令和4年10月1日から適用する。