○福岡地区水道企業団議会公印規程

昭和48年6月18日

福企議規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、福岡地区水道企業団議会の公印について必要な事項を定めるものとする。

(公印の管守者)

第2条 公印の保管及び取扱の責任者として、各公印についてそれぞれ管守者を置く。

2 前項の管守者に異動があった場合は、5日以内に事務引継を行わなければならない。

(公印の名称、ひな型等)

第3条 公印の名称、ひな型、書体、大きさ及び管守者は、別表のとおりとする。

(押印手続)

第4条 公印を押印する場合は、公印使用簿(様式第1号)に用途等記載のうえ決裁を経た原議及び押印を必要とする文書を管守者に提示し、審査を受けなければならない。

(公印の登録)

第5条 管守者は、公印台帳(様式第2号)を備えなければならない。

2 管守者は、公印の新調、改刻又は廃止があったときは、公印台帳を整備しなければならない。

(公印の事故)

第6条 管守者は、公印の盗難、紛失、き損等の事故があったときは、遅滞なく議長に報告しなければならない。公印に関し偽造等の事故があったときも、また同様とする。

この規程は、昭和48年6月18日から施行する。

別表

公印名

ひな型

書体

大きさ

管守者

福岡地区水道企業団議会印

(ア)

てん書

24ミリメートル

事務局長

福岡地区水道企業団議会議長印

(イ)

てん書

20ミリメートル

事務局長

福岡地区水道企業団議会副議長印

(ウ)

てん書

20ミリメートル

事務局長

福岡地区水道企業団議会事務局長印

(エ)

楷書

20ミリメートル

事務局長

(ひな型)

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(ア)

(イ)

(ウ)

(エ)

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福岡地区水道企業団議会公印規程

昭和48年6月18日 議会規程第1号

(昭和48年6月18日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第1章
沿革情報
昭和48年6月18日 議会規程第1号