○福岡地区水道企業団議会事務局規程
昭和48年6月18日
福企議規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、福岡地区水道企業団議会事務局(以下「事務局」という。)の組織、運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務局の組織等)
第2条 事務局に事務局長、事務局次長、書記及びその他の職員(以下「職員」という。)を置き、事務局長は総務部長を、事務局次長は総務課長をもって充てる。
2 事務局長は、議長の命を受け、事務局の事務を総理し、所属職員を指揮監督する。
3 事務局次長は、事務局長を助け、部下職員を指揮監督する。
4 書記及びその他の職員は、上司の指揮を受け、分担する事務を処理する。
(職務の代理)
第3条 事務局長に事故がある場合又は事務局長が欠けた場合は、事務局次長が事務局長の職務権限を代理して行う。
2 事務局長及び事務局次長がともに事故がある場合又は欠けた場合において、特に事務取扱者を命じないときは、書記が事務局長の職務権限を代理して行う。ただし、重要又は異例な事務については、議長の指揮を受けなければならない。
(事務局の事務処理)
第4条 事務局の処理する事務は、次のとおりとする。
(1) 公印の保管に関すること。
(2) 文書の収受、発送及び保管に関すること。
(3) 儀式、交際及び渉外に関すること。
(4) 本会議及び委員会に関すること。
(5) 前号に掲げるもののほか、会議に関すること。
(6) 議決及び決定事項の処理に関すること。
(7) 議案に関すること。
(8) 会議録及び委員会の記録に関すること。
(9) 各種資料の作成、収集、整理及び保管に関すること。
(10) 議員の報酬、手当及び費用弁償に関すること。
(11) 議員及び職員の出張に関すること。
(12) 職員の人事及び服務に関すること。
(13) 予算、決算及び経理に関すること。
(14) その他議会の庶務に関すること。
(事務局長の専決)
第5条 事務局長の専決事項については、次のとおりとする。
(1) 職員に関する人事の計画の立案及び事務分担を定めること。
(2) 職員の任免及び給与に関すること。
(3) 職員(事務局長を除く。次号において同じ。)の休暇及び職務に専念する義務の免除の承認に関すること。
(4) 職員の出張に関すること。
(5) 予算の見積りに関する書類の作成に関すること。
(6) 通知、報告、照会、回答及び依頼等で定例又は軽易なものに関すること。
(7) 統計、資料等の作成及び収集に関すること。
(8) その他定例又は軽易な事務処理に関すること。
(委任事項)
第6条 この規程に定めるもののほか、事務局の事務処理については、企業長の定めるものの例による。
附則
この規程は、昭和48年6月18日から施行する。
附則(平成26年3月31日福企議規程第1号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月4日福企議規程第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。