○福岡地区水道企業団議会委員会条例

昭和48年6月18日

福企条例第10号

(特別委員会の設置)

第1条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員の定数は、その都度議長が会議に諮ってこれを定める。

(委員の選任)

第2条 特別委員(以下「委員」という。)は、議長が会議に諮って指名する。

(委員長及び副委員長)

第3条 特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長それぞれ1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長及び副委員長がともにないときの互選)

第4条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を決めて、委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長の職務権限)

第5条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第6条 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長にともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長及び副委員長の辞任)

第7条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

(委員の辞任)

第8条 委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

(招集)

第9条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(定足数)

第10条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第12条の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(表決)

第11条 委員会の議事は、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(委員長及び委員の除斥)

第12条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席して発言することができる。

(傍聴の取扱)

第13条 委員会は、議員のほか、委員長の許可を得た者が傍聴することができる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

(秘密会)

第14条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。

2 前項の秘密会は、討論を用いないで、その可否を決する。

(出席説明の要求)

第15条 委員会は、企業長、監査委員及びその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てこれを行わなければならない。

(記録)

第16条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は押印しなければならない。

2 前項の記録は、議長が保管する。

(会議規則との関係)

第17条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月10日福企条例第4号)

この条例は、平成20年3月10日から施行する。

福岡地区水道企業団議会委員会条例

昭和48年6月18日 条例第10号

(平成20年3月10日施行)