○福岡地区水道企業団公告式条例

昭和48年6月1日

福企条例第1号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入し、その末尾に企業長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、企業団の事務所の掲示場に掲示してこれを行う。

(規則等の公布及び公表)

第3条 前条の規定は、企業長及び企業団の機関の定める規則及び規程等で公布及び公表若しくは告示を要するものについて準用する。ただし、企業団の機関の定める規則及び規程等について準用する場合には、前条第1項中「企業長」とあるのは「企業団の機関の長」と読み替えるものとする。

2 前項の場合において、企業長が定めるものにあっては企業長印を、企業団の機関の定めるものにあっては当該機関の印を押さなければならない。

(規則又は規程の施行期日)

第4条 規則又は企業長若しくは企業長の機関の定める規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、昭和48年6月1日から施行する。

(令和5年7月28日福企条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

福岡地区水道企業団公告式条例

昭和48年6月1日 条例第1号

(令和5年7月28日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
昭和48年6月1日 条例第1号
令和5年7月28日 条例第5号