○運営協議会規則
昭和48年6月8日
福企規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、福岡地区水道企業団規約第11条に定める運営協議会(以下「会」という。)に関し必要な事項について定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 会は、福岡地区水道企業団(以下「企業団」という。)の運営に関し企業長が特に必要と認めた事項について調査、研究を行なう。
(役員)
第3条 会に会長1名、副会長2名を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、会を代表し、会を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
5 役員の任期は、2年とする。但し、再任をさまたげない。
(会の招集)
第4条 会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
(幹事会の設置)
第5条 会に、委員を補佐する者の会として幹事会を置く。
2 前項の幹事会は、各委員が指名する者1人ずつをもって充てる。
(庶務)
第6条 会の庶務は、企業団総務課において行なう。
附則
この規則は、昭和48年6月8日から施行する。