1 しくみ
地方自治法上の特別地方公共団体である一部事務組合として、議会と執行機関を設置しています。また、企業団事務の適切な運営を図るため、構成団体の長を構成員とした運営協議会やそれを補佐する幹事会を設置しています。
2 議会
企業団議会の組織及び選挙方法については、地方自治法の規定に基づいて福岡地区水道企業団規約で定めており、議員の定数は、15人。
議員の選挙方法は、構成団体を5選挙地区に区割りし、選挙地区毎に定める数の議員を、構成団体の議会議員の中から、当該選挙地区を構成する構成団体の長が共同して推薦します。任期は、構成団体の議会の議員としての任期としています。
なお、議会の下に議会事務局を設置しています。
3 選挙地区別企業団議会議員
選挙地区 |
構成団体 |
議員数 |
第1区 |
福岡市 |
9人 |
第2区 |
大野城市、筑紫野市、太宰府市、春日那珂川水道企業団(春日市、那珂川市) |
2人 |
第3区 |
古賀市、宇美町、志免町、須恵町、粕屋町、篠栗町、久山町、新宮町 |
2人 |
第4区 |
宗像地区事務組合(宗像市、福津市) |
1人 |
第5区 |
糸島市 |
1人 |
4 会議
定例会は、福岡地区水道企業団議会定例会の回数を定める条例の定めにより年2回開催しています。
また、特別委員会の設置が必要である場合、福岡地区水道企業団議会委員会条例に基づき議会の議決で設置します。
5 用水供給事業促進対策委員会
用水供給事業の促進を図るための対策を協議することを目的として、議会議員全員で構成する用水供給事業促進対策委員会を設置しています。
6 執行機関
執行機関の長として、各構成団体の長から共同任命された企業長を置いています。企業長は企業団を統轄し、これを代表するもので、任期は4年。また、企業長を補佐するため、補助職員を置いており、職員の配置は、福岡市からの派遣職員を充てています。
(1)企業長
企業団の執行機関の組織及び選任方法については、地方自治法第287条第1項の規定に基づいて規約で定めることになっています。企業団には、地方公営企業法第39条の2第1項に基づいて、企業団を統括し、代表する管理者として企業長が置かれています。
企業長の選任は、地方公営企業法第39条の2第3項に基づく構成団体の長による共同任命によっています。任期は4年 (企業団規約第8条)。
(2) 補助職員
企業長の補助職員については、昭和48(1973)年6月、企業団設立と同時に1次長2課5係を置き、職員の配置は、構成団体の要望により、福岡市からの派遣職員(地方自治法第252条の17)をもって充てました。
以後、事業の進捗に伴って機構の整備、職員の配置を行い、今日に至っています。
7 監査委員
監査委員2名を置き、企業団の事務・事業について監査をしています。
8 運営協議会
企業団の運営に関し調査研究を行うため、構成団体の長で構成する運営協議会を設置しています。
9 幹事会
運営協議会の調査研究を補佐する目的で、運営協議会委員が指名する水道関係部署の部課長で構成する幹事会を設置しています。